強制不妊補償法施行 富山県が専用の相談窓口設置
障害者に不妊手術などを強制した「旧優生保護法」の被害者に対しての補償に関する法律がきょう施行され、県は相談窓口を設置しました。
旧優生保護法の下の強制不妊手術をめぐり、去年7月、最高裁判所が「憲法違反」だとして、国の賠償責任を認める判決を出しました。
これを受けて、強制的に不妊手術を受けさせられた人には補償金1500万円、配偶者には補償金500万円、中絶手術の被害者には、一時金200万円を支給するなどとした法律がきょう施行されました。
県は、こども家庭室子育て支援課に、補償金の受け付けや相談を受ける専用の窓口を設置しました。
県によりますと県内で不妊手術などを受けたとみられるのは96件だということです。
相談窓口の電話番号は076・444・3525です。平日の午前8時半から午後5時15分に受け付けます。
最終更新日:2025年1月17日 11:51