【解説】『女川原発2号機』再稼働差し止め求める裁判の『控訴審』判決 『一審』との違いは?
宮城・石巻市の住民グループが『女川原発2号機』の再稼働差し止めを求めていた裁判で、仙台高裁は一審と同じく、原告側の訴えを退けた。
今回の『控訴審』判決で、『一審』との違いは避難計画について触れている点だ。
『一審』では「判断するまでもない」と門前払いだったが、控訴審判決では触れてきた。
それについて見ていくと、原告側は、検査所や避難所を開設するための条件や要員・資材の確保などについて検討されてない、よって避難計画には看過できない過誤や欠落があると主張。
しかし判決では、避難計画では避難の実施を、発生した事態に応じて臨機応変に決定することを想定していて、避難の具体的な内容は実際に発生した異常事態が明らかになった時点で決定される。
よって、こうしたことまで検討されていなくても、看過しがたい過誤や欠落があるとはいえないというものだった。
『上告』するかどうかについては、弁護団で話し合ったうえで今後決めるという。
最終更新日:2024年11月27日 19:15