業務委託契約「違法性認められない」県が誘致目指していたIRめぐる裁判 原告の請求棄却《長崎》
県が誘致を目指していたカジノを含む統合型リゾート施設=IRについて、県が支出した業務委託費 約9000万円の返還を求めた裁判の判決が、長崎地裁で開かれました。
地裁は「業務委託契約に違法性は認められない」として原告の請求を退けました。
IRを巡っては、県は佐世保市のハウステンボスに誘致することを目指し、2022年4月、国に整備計画を提出していましたが、
おととし、国は資金調達の不確実性などを理由に、計画を認定しないと発表しました。
判決などによりますと、県は国の審査に対応するため、法律事務所などと業務委託契約を結び、あわせて約9000万円を支出しました。
原告側の市民団体は、資金調達が未完成でIR計画が認定される余地はなく「コンサルティング費用としての支出は違法」と主張。
県側は「専門的知識や法律への対応は県職員のみでは対応できず、外部委託の必要があった」などと主張していました。
きょうの判決で長崎地裁は、「業務委託契約に違法性は認められず知事の裁量権を逸脱しているものとは評価できない」として訴えを退けました。
原告側は判決を不服として控訴する方針です。