支援措置者の住所を相手に漏えい 転居や安全確保も協議 青森県南部町
南部町は支援措置対象者の住所を誤って相手に漏えいさせるミスがあったと発表しました。
以下、南部町が発表した詳細です。
■発覚日
令和6年12月20日
■概要
住民基本台帳事務における支援措置対象者について、支援措置対象者の相手方に誤って戸籍の附票の写しを交付し、住所を漏えいする事案1件を発生させました。
■原因
令和6年3月5日の支援措置の申出があった時点で、担当者が戸籍システム及び住民基本台帳システムに証明書の発行抑止の措置を講じなければなりませんでした。
しかし、その事務処理を怠ったことにより、令和6年4月10日に相手方からの戸籍の附票の写しの交付請求に対して、証明書の交付を行ったものです。
■対応
発覚日同日に支援措置対象者の自宅を訪問し、相手方に戸籍の附票の写しを誤って交付したことを報告し謝罪しました。
現在、対象者の転居について対応中で、安全確保についても警察署と協議を行っていきます。
■再発防止策
支援措置の申出があった時点で速やかにシステムへの証明書の抑止制限を行い、複数の職員が確認後、抑止制限を実施した記録を申出書に残し、個人情報の安全管理を徹底します。
【住民基本台帳事務における支援措置とは】
DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害を申し出して、支援の必要性が確認された場合に、住所を探索することを防止するため、申出の相手方からの住民基本台帳の一部の写しの閲覧、住民票の写し等の交付及び戸籍の附票の写し等の交付請求があっても、これを制限する制度です。