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同僚女性の首を絞めて殺害「強制わいせつ致死罪は成立」無期懲役判決の男の控訴棄却 高松高裁

2024年1月18日 17:03
同僚女性の首を絞めて殺害「強制わいせつ致死罪は成立」無期懲役判決の男の控訴棄却 高松高裁
高松高等裁判所

同僚の女性にわいせつな行為をした上殺害したなどとして、無期懲役の判決を受けた男の2度目の控訴審。

きょうの判決公判で高松高裁は松山地裁の無期懲役の判決を支持し、男の控訴を棄却しました。

殺人と強制わいせつ致死の罪に問われているのは、西条市の運送会社に勤務していた西原崇被告(40)です。

判決によりますと、西原被告は、2018年、取引先の会社で、同僚女性の首を両手で絞めわいせつな行為をした上、女性がはいていたタイツで首を絞めて殺害したとされています。

事件を巡っては、2018年の一審で殺人と強制わいせつの罪で懲役19年の判決を言い渡したのに対し、二審の高松高裁が「強制わいせつ致死罪が成立することを前提に量刑を判断すべき」として審理を差し戻し。

去年3月、松山地裁は「強制わいせつ致死罪は成立する」などとして、無期懲役の判決を言い渡していました。

その後、これを不服とした西原被告が再び控訴し、量刑の不当などを主張していましたが、きょうの判決公判で高松高裁の佐藤正信裁判長は「被告の主張はいずれも理由がなく、松山地裁が強制わいせつ致死罪が成立すると認めたことに誤りはなく、無期懲役が相当である」などとして差し戻し審の判決を支持。西原被告の控訴を棄却しました。

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