屋根修理で詐欺未遂などの罪に問われた46歳の男 懲役2年執行猶予4年の有罪判決 山梨
「屋根がはがれている」などとうそを言って富士河口湖町の男性から工事代金77万円をだまし取ろうとした罪などに問われていた46歳の男に24日、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました。
神奈川県相模原市の無職、草薙伸也被告(46)は今年4月、富士河口湖町の50代の男性に「風で屋根がパタパタしている」などとうそを言って工事代金77万円をだまし取ろうとしたほか、契約解除に関し一部不記載がある書面を交付した詐欺未遂と特定商取引法違反の罪に問われていました。
判決で甲府地裁の三上潤裁判官は「常習的に繰り返された犯行の一環で悪質」などと指摘。一方で「被害者に対し弁償し、反省している」などとして懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
一方、指示役として詐欺未遂と特定商取引法違反の疑いで逮捕された32歳の男性について、甲府地検は不起訴処分としています。