国の交付金を「過大交付」県が550万円を返還へ 会計検査院の指摘受け 山梨

国からの交付金を活用した事業を巡り、県は会計検査院から「過大交付」との指摘を受け、550万円を返還することを明らかにしました。
過大交付の指摘を受けたのは新型コロナの感染対策や地域経済の活性化などの事業に対する国の臨時交付金です。
県によりますと、ブドウの育成をアプリで判別するシステム開発事業について2022年3月、県内の事業者と3年間の委託契約を締結。翌4月に2021年度の委託費として880万円を前払いしました。
これについて去年5月、会計検査院の検査で「交付金は出来高で支払うべきであり、前払い金と出来高の差額は過大交付にあたる」と指摘され、550万円の返還を求められました。
県は委託契約の際に国にも相談していて、会計検査院に対し「交付は適正だった」と説明しましたが、認められなかったため返還を決めました。今後については「前払金を支払う場合は出来高確認の徹底など、必要な措置を行い適切に執行する」としています。
最終更新日:2025年3月27日 2:17