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【速報】ALS女性嘱託殺人 共犯者の元医師の控訴棄却、二審も「懲役2年6か月」実刑判決 大阪高裁「知識と立場を悪用、人命をあまりに軽んじたもの」

2025年3月13日 11:04
【速報】ALS女性嘱託殺人 共犯者の元医師の控訴棄却、二審も「懲役2年6か月」実刑判決 大阪高裁「知識と立場を悪用、人命をあまりに軽んじたもの」

 全身の筋肉が衰える難病のALSを患う女性に依頼され殺害した罪などに問われた元医師の裁判の控訴審で、大阪高裁は13日、元医師の控訴を退け、一審の京都地裁と同じ懲役2年6か月の実刑判決を言い渡しました。

 大阪高裁は13日の判決で、「知識と立場を悪用し、被害者のことを真摯に考えての行為ではなく、対価を受け取り短時間で及んだ犯行は人命をあまりに軽んじたものであり、医師として職業倫理に背いている」と厳しく非難しました。

■「共犯者の一人による犯行」無罪主張

 元医師の山本直樹被告(47)は2019年、知人の医師・大久保愉一被告(46)と共謀して、ALSを患う林優里さん(当時51)から依頼を受け、薬物を投与して殺害した嘱託殺人の罪などに問われています。

 一審で山本被告は、「大久保被告の一人による犯行」だと無罪を主張していましたが、京都地裁は2023年12月、懲役2年6か月の実刑判決を言い渡し、その後、控訴していました。

 2024年10月に大阪高裁で始まった控訴審で、山本被告本人は出廷しない中、弁護側は「事実誤認であり無罪だ」としたうえで、「有罪だとしても量刑が不当だ」などと主張していました。

■高裁も「偽名を使い、供述は不自然」 父親を殺害の罪で懲役13年の刑が確定

 大阪高裁は13日の判決で、「現金を受け取っても大久保被告に問い合わせたりせず、偽名を使った上、日程調整をして被害者を訪ねていることからも殺害計画を察知・認識し共謀が成立するとした一審判決は正当だ」とし、「『予期していなかった』という供述は偽名を使っていた点などからも不自然と言える」として、大久保被告との共謀を認定し、山本被告の控訴を棄却しました。

 山本被告は、大久保被告らと共謀し、自身の父親・靖さん(当時77)を殺害した罪で、懲役13年の刑が確定しています。

 一方、大久保被告は2024年11月、大阪高裁で行われた控訴審で、一審と同じ懲役18年の判決を言い渡され、最高裁に上告しています。

最終更新日:2025年3月13日 12:14
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