PR会社への報酬は「買収」にあたる?あたらない?兵庫知事選SNS運用巡り家宅捜索 知事は違反否定
SNSを原動力に昨年11月に再選した兵庫県の斎藤元彦知事。その選挙活動が公職選挙法違反にあたるのか、あたらないのか…。神戸地検と兵庫県警が関係先への家宅捜索に踏み切りました。
捜索に入ったのは兵庫県西宮市にあるPR会社の関係先です。知事選をめぐっては斎藤知事の陣営がPR会社の代表に70万円あまりの報酬を支払っています。そのことが公職選挙法が禁止する「買収」にあたるとして、大学教授らが斎藤氏とPR会社の代表を刑事告発していました。
知事選の後、PR会社の代表はインターネット上のコラムにSNSの運用を含めて次のように投稿。
(PR会社の投稿より)
「広報全般を任せていただいた」
「私が監修者として、運用戦略立案、アカウントの立ち上げ(などを)責任を持って行い、少数精鋭のチームで協力しながら運用していました」
投稿が事実だとすれば公選法違反にあたるのでは、との指摘が相次ぐなか、斎藤氏側はSNSの運用はPR会社代表のボランティアだったと説明。支出も公職選挙法で認められたチラシデザインのため問題はない、として違法性を繰り返し否定しています。
一方、神戸市の上原みなみ市議は、斎藤氏の陣営に動画編集などを申し出たところ「PR会社への依頼」を理由に断られていたことを1月、明らかにしました。
神戸市・上原みなみ市議
「(斎藤氏の陣営に)試しに撮影するよう依頼され、1本動画を作りました。しかし翌朝、広報担当者K氏から、『SNS監修は(PR会社に)お願いする形となりました』というLINEが届きました」
上原市議はPR会社への報酬の有無については把握していないとしています。
この日取材に応じた斎藤知事は。
兵庫県・斎藤元彦知事
「公職選挙法に違反することはしていないという認識。しっかり捜査への協力をこれからもやっていく」
(Q:自身への捜査状況は?)
「私から詳細なコメントは、捜査関係のことなので、答えることは差し控えたい。弁護士と相談しながら必要な対応についてしっかりやっていく」
神戸地検と兵庫県警は押収した資料を分析するなどして、斎藤知事らの刑事責任を問えるか慎重に判断する方針です。