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【速報】岸田前首相襲撃事件で被告側が一審・懲役10年の判決を不服として“控訴” 裁判で殺意を否認「大きな音すれば注目」主張も…“未必的な故意”認定

2025年3月5日 12:48
【速報】岸田前首相襲撃事件で被告側が一審・懲役10年の判決を不服として“控訴” 裁判で殺意を否認「大きな音すれば注目」主張も…“未必的な故意”認定
木村隆二被告(2023年4月)

 岸田前首相の近くに爆発物を投げ込んだ罪などに問われ、一審の和歌山地裁が言い渡した懲役10年の判決について、被告本人が判決を不服として控訴しました。控訴は4日付。

 木村隆二被告(25)は、2023年4月、和歌山市の漁港で、衆議院の補欠選挙の応援に訪れていた岸田前首相の近くに自作の爆発物を投げ込んだとして、殺人未遂や爆発物取締罰則違反、公職選挙法違反など5つの罪に問われていました。

 2月4日から行われた裁判員裁判で、木村被告は、爆発物の所持や製造は認める一方、「人を害する目的ではなく、殺意はありません」などと殺意を否認。選挙制度への不満を主張したかったとし、「総理のような有名な人の近くで大きな音がすれば、私に注目が集まるだろうと思った」などと動機について語りました。

 これに対し検察は、被告が自作した爆発物は「拳銃並みの殺傷能力があった」と指摘。「無差別に命を危険にさらそうとしたテロ行為で極めて悪質であり、その後の選挙運動にも影響を与えるなど、民主主義の根幹を揺るがす犯行」などとして懲役15年を求刑しました。

 2月19日の判決で和歌山地裁は「被告は爆発物を自ら製造し、人が死亡する可能性が高いことは容易に分かるはずで、未必的な故意があった」と殺意を認定し、「社会全体に与えた不安感は相当大きい。世間の注目を集める手段として計画的に犯行に及び、その動機は極めて短絡的で非難に値する」として、木村被告に懲役10年を言い渡していました。

最終更新日:2025年3月5日 12:52
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