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県が誤って多く支払った大雨の見舞金 未返還の9世帯に「督促状」

2024年7月17日 19:00
県が誤って多く支払った大雨の見舞金  未返還の9世帯に「督促状」

去年の記録的な大雨のあと、県が、被災した世帯の一部に見舞金を誤って多く支払い、返還を求めていた件で、今も返還していない世帯に対し、県は税金を滞納した場合にも送る「督促状」を郵送して返還を求めたことがわかりました。

見舞金は、各世帯からの申請を必要とせずに、県が市町村からの情報を元に順次支給する中で誤りが発覚していたものでしたが、「督促状」に経緯の説明などの記載はありません。

県は「規則に基づき送付した」と説明し、督促状の送付は適切な対応であるとの見解を示しています。

県は、去年7月と9月の大雨で住宅に被害があった世帯に対し、6万円から60万円までの「災害り災者見舞金」を支給していました。対象となる世帯には受け取るための申請作業を求めず、市町村がまとめた情報をもとに、県が、順次支給する仕組みです。

その中で県は、今年1月、秋田市に住む66世帯に対し、誤って、1168万円多く見舞金を支給し、返還を求めていたことを明らかにしていました。このうち5月末時点で、57世帯から、1050万円が返還されています。

県は、残る9世帯にもあわせて118万円の返還を求めていて、今月この9世帯に、「簡易書留」で次のような文書を送付しました。

「督促状」
「上記金額はまだ納入されておりません」

県が送付したのは、税を滞納した場合にも送付する「督促状」です。文書は1枚で、経緯の説明などの記載はなく、引き続き返還を求めることや、返還期限は今月末であることが書かれているだけでした。

文書を発送した県の秋田地域振興局は、「県の財務規則に基づいて対応したもので、強制的な徴収を意図していはいない」と説明し、適切な対応であるとの見解を示しています。

そのうえで、「必要であれば個別に説明して理解を求めていく」と、引き続き返還を求める方針を示しています。

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