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「パワハラ原因で自殺」 被告の消防組合は控訴せず 熊本地裁が4千万円支払い命じる判決

2024年2月9日 19:21
「パワハラ原因で自殺」 被告の消防組合は控訴せず 熊本地裁が4千万円支払い命じる判決

男性消防士の自殺はパワハラが原因だとして、熊本地裁が4000万円の支払いを命じた裁判で、被告の上益城消防組合が控訴しない考えを明らかにしました。

この裁判は、2019年に上益城消防組合の当時46歳の男性消防士が「上司からパワハラを受けた」と 書き置きを残して自殺し、遺族が賠償を求めたものです。

熊本地裁は2月2日、元上司が業務の説明をせず丸投げし、他者の前で叱責するなどの行為をパワハラと認定。上益城消防組合に原告側の請求通り4000万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。

この判決に対し、上益城消防組合は9日、控訴しない考えを明らかにしました。地裁判決が確定することを受け、賠償金については手続きが済み次第、早急に支払う方針です。

上益城消防組合は、「パワーハラスメントは決して許されるものではなく、あらゆるハラスメントを引き起こすことの無いよう全職員が一丸となって再発防止に努めてまいります」とコメントしました。