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【読み解く】4月から「相続登記」が義務化 相続したことを知ってから“3年以内”に登記しないと… 義務化に至ったこれまでの流れも解説

2024年4月21日 6:44
【読み解く】4月から「相続登記」が義務化 相続したことを知ってから“3年以内”に登記しないと… 義務化に至ったこれまでの流れも解説

気になる話題を取り上げる「読み解く」のコーナーです。「2024年4月から変わったこと」をテーマに、義務化が始まった「相続登記」について解説します。

「相続登記」というのは、土地や建物の名義を、亡くなった人から相続する人に変更することです。今までこの申請は任意だったので、誰のものか分からない土地や建物が発生していました。そこで、2024年4月からこの名義の変更申請を義務化。相続したことを知ってから“3年以内に”登記しなければいけません。これまでに相続したものも対象になっていて、猶予期間は3年間です。

正当な理由なく怠った場合は、10万円以下の支払いを命じられる場合があります。

所有者の分からない土地が増えると、周辺の環境・治安の悪化、公共事業・災害復興の妨げとなる恐れがあります。2022年度の国土交通省の調べでは、こうした土地が日本全土の24%を占めることがわかっています。

この「所有者不明土地」を少しでも減らそうと始まったのが、「相続登記の義務化」なのです。

■ 相続登記義務化に向けた これまでの動き

山陰でも、変更に向けてさまざまな動きがありました。鳥取市の鳥取地方法務局では、2022年9月から登記部門の一角にブースを設置し、相続登記に関する無料相談を開催。法務局の担当者や司法書士、土地家屋調査士などが相談に応じています。
(相談予約電話番号 鳥取:0857-22-2293 米子:0859-22-6162)

2023年は、前年と比べて相続登記の申請が20%ほど増えたといいます。また、遺言や相続についてのセミナーも人気で、申し込みが殺到していて、関心の高さがうかがえます。

■ 不動産ルール 今後の変化

今、不動産に関するルールは変化の真っただ中です。

2023年4月~:「相続土地国庫帰属制度」が開始。不要な土地の所有権を国に変更できる制度。さまざまな条件があり、管理費を支払う必要もあります。

2024年4月~:相続登記が義務化。

2026年4月~:住所・氏名の変更登記 申請が義務化。手続きを簡単にする制度も同時に始まります。

手続きには時間がかかる場合もあるので、心当たりのある人は早めに行いましょう。山陰両県それぞれの司法書士会が、相談を受け付けています。

無料電話相談の番号は
【島根県司法書士会】0852-60-9211(月・火・木の正午~午後3時)
【鳥取県司法書士会】0857-27-4165(月~金の午後1時~午後4時)
このほか、面談での相談も受け付けています。詳しくはホームページなどをご覧ください。

法務局に登記の手続きに行く場合、島根・鳥取ともに予約が必要になります。電話、窓口、インターネットで予約をお願いします。