「老人扶養」「特定扶養」として控除を行わず 島根県営住宅の一部の居住者の家賃を多く徴収 会見時点で35世帯に合計約90万円が該当するも今後も増える見込み
島根県は、県営住宅に住む一部の居住者から誤って家賃を多く徴収していたことを明らかにしました。
島根県によりますと、県営住宅の家賃を決定する際、入居者の名義人が、扶養を受けている場合は、「老人扶養」(70歳以上の方の扶養に係る控除)または「特定扶養」(16歳以上 23歳未満の方の扶養に係る控除)としての控除が適用され家賃が差し引かれます。しかし、島根県はこの控除を行わず、規定より多く徴収していたということです。
多く徴収された額は、分かっている範囲で昨年度から8月まででのべ35世帯、約90万円に上り、今後の調査で誤った徴収額は増えるものとみられています。
島根県は、多く徴収した対象者や相続人に対し返還手続きを進めるほか、現在の入居者に対しては9月分から正しい家賃を適用するとしています。