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180万円余りが徴収不能に 下水道分担金の徴収を巡り不適正な事務処理 男性を減給10分の1・1か月の懲戒処分 鳥取県北栄町

2025年2月19日 16:21
180万円余りが徴収不能に 下水道分担金の徴収を巡り不適正な事務処理 男性を減給10分の1・1か月の懲戒処分 鳥取県北栄町
北栄町役場

鳥取県北栄町は、下水道分担金の徴収を巡り不適正な事務処理があったとして職員の男性を減給10分の1、1か月の懲戒処分にしました。

処分を受けたのは、北栄町で当時業務を担当していた60代の男性職員です。北栄町は下水道整備費用として整備区域の土地の所有者から面積に応じて分担金を徴収していますが、男性職員は2016年から2023年まで下水道の分担金の事務19件について適切な処理を行っていませんでした。

このうち、8件については支払期限から5年が過ぎ、時効が成立しており合わせて180万円余りが徴収できなくなったということです。北栄町は、一連の行為が職務上の義務に違反するなどとして男性職員を減給10分の1、1か月の懲戒処分にしました。

北栄町は今回の不適正な事務処理について「再発防止策を徹底し町民皆さまの信頼回復に努めてまいります」とコメントしています。

最終更新日:2025年2月19日 18:55