通行証や検印“不正使用”で駐車料金支払わず 青森市役所職員4人を停職処分 オンラインカジノ賭博で検挙の職員も停職処分 青森県
青森市は通勤で使った車などの駐車料金の支払いを不正に免れていたとして、職員4人を停職処分にしました。
このうち停職6か月の処分を受けた税務部資産税課の47歳の男性主査は、おととし5月から去年8月までの期間、通勤で使用した私有車をアウガ駐車場に駐車した際に、拾得した公用車パスカード(通行証)を不正に使用し、本来支払うべき駐車料金22,550円(計13回)を不正に免れていました。
また、去年4月から8月までの期間、主に自動車で通勤していたにも関わらず、バスで通勤しているものとして、通勤手当を不正に受給していたということです。
停職3か月の処分を受けた企画部財政課の32歳の主事は、2021年5月からおととし3月までの期間、通勤で使用した私有車をアウガ駐車場に駐車した際に、来庁者の駐車場利用料金を免除するための検印及び免除印を不正に使用し、本来支払うべき駐車料金214,940円(計125回)の支払いを免れていました。
また2022年12月からおととし2月までの期間、主に自動車で通勤していたにも関わらず、バスで通勤しているものとして、通勤手当を不正に受給していました。
停職1か月の処分を受けた福祉部高齢者支援課の29歳の主事は去年5月から10月までの期間、通勤で使用した私有車をアウガ駐車場及び青森駅前公園地下駐車場に駐車した際に、来庁者の駐車場利用料金を免除するための検印及び免除印を不正に使用し、本来支払うべき駐車料金48,070円(計24回)の支払いを免れていました。
同じく停職1か月の処分を受けた市民部行政情報センター市民課の28歳の主事は2022年1月から去年3月までの期間、知人が通勤のために使用した車をアウガ駐車場に駐車した際などに、知人等から頼まれ、来庁者の駐車場利用料金を免除するための検印及び免除印を不正に使用し、本来支払うべき駐車料金26,180円(計16回)の支払いを免れさせていました。
このほか、2019年頃から去年11月頃までオンラインカジノを利用した賭博を行っていたとして検挙された税務部国保医療年金課の49歳の男性主査を停職3か月の処分にしました。
男性主査は31日付けで自主退職したということです。
青森市の西秀記市長は
「市民の皆様に多大なる御迷惑をおかけしましたことに対しまして、深くお詫び申し上げます。今後は、市民の皆様からの信頼回復が図られるよう、綱紀粛正に取り組んでまいります。」
とコメントしています。