【名前の読み方】戸籍にフリガナ明記へ ことし5月に新制度スタートで漢字表記のみからフリガナも記載に《新潟》

ことし5月26日に、戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まります。戸籍法の改正により、これまで漢字表記だけだった戸籍に今後、フリガナが明記されるようになります。
その際、読み方は“一般的に認められているもの”とされていますがことし2月、法務省がその判断基準を発表しました。
法務省の示した判断基準によりますと認められる例は……。
例えば「心」と「愛」と書いて「ココア」さん。
「桜」に「良」と書いて「サラ」さん。
これらは、漢字の読みの一部が入っているので判断基準としてはOKとなります。
「アスカ」さん、「サツキ」さんも熟語として一般的な読み方なのでOKに。
「ソラ」さん「ユメ」さんは「美」と「彩」の文字は全く読まないですが漢字の意味を名前に込めた「置き字」なので、これらは改正後も認められるということです。
では、認められない読み方とは?
例えば、「太郎」と書いて「ジョージ」と読ませるなどは、漢字の意味や読み方と関連性がない、ということで名前の読みとしては認められないということです。
また「健」の一文字で「ケンイチロウ」と読ませるなど、明らかに別の単語が加わっている場合も認められないということです。
さらに「高」と書いて「ヒクシ」など漢字の持つ意味とは反対の意味の読み方も認められません。
混乱を招きそうな読み方や、差別的、明らかに氏名としてふさわしくないなどの読み方は今後、届け出ても認められなくなります。
この“戸籍にフリガナ明記”は5月26日から新制度が施行されます。この日から出生届を受け取る際に市区町村の担当窓口が読み方を審査するため、判断基準が示されました。
ではここで身近な例として番組キャスターの名前でみてみたいと思います。
<西辻アナ>
「内田さんは『拓』という字に『志』(こころざし)ですね」
<内田キャスター>
「本来『ひろし』ですが、よく間違われます!」
<西辻アナ>
「私の名前『みう』なんですが、そもそも、初見で『みう』と読んでもらったことがない……「みゆう」とか「みゆ」とか言われることがありました」
また、名字でも同様です。
例えば、「坂」と「上」で、「さかうえ」さん「さかがみ」さん。
「角」と「田」で「つのだ」さん、「かくた」さん、「かどた」さんと読むことができます。
さらに「須藤」と書いて「すどう」さん、……と思っていたら「すとう」さんだったということもあり、同じ漢字でも様々な読み方があります。
<西辻アナ>
「また、斎藤キャスターの「さい」の字ですが、いろいろな字がありますよね」
<斎藤キャスター>
「そうなんです。私の場合は、一番上の『斎』の字なのですが、子どもの頃は画数が少ない『斉』で書いたこともあります」
今後ですが、まず、改正戸籍法の施行後に出生した赤ちゃんについては、出生届に記載したフリガナが戸籍に記載されます。
次に、すでに戸籍を持っている私たちはどうなるかといいますと、フリガナを確認されることになります。ことし5月26日以降、全国の市区町村からすでに戸籍のある全国民あてにフリガナを確認する「通知書」が送られてきます。
送られてきた「通知書」をきちんと確認して、正しければ何もしなくてOK。
間違っている場合は1年以内に正しいフリガナの届け出が必要となります。これはマイナポータルや郵送などで届け出ることができます。
間違っていた場合に届け出をしないと違ったままのフリガナが戸籍にのってしまうため注意が必要です。
制度開始から1年以内に届け出がなかった場合は、本籍地の市区町村長によって通知に記載されている「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」が戸籍に記載されることになるということです。届け出ると1年後の令和8年5月26日以降に、戸籍にフリガナが記載されます。
では、自分の戸籍が一般的な読み方ではなかった場合、どうなるのでしょうか。
通知に記載されたフリガナと異なるフリガナで届け出をする場合には、現に使用し、社会で通用していることを示せば認められるということです。
具体的には、「読み方が通用していることを証する書面」として、その読み方が使われているパスポート、預貯金通帳、健康保険証、資格確認書などを併せて提出することになります。
また法務省によると、フリガナの届け出にあたって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはないとして、注意を呼びかけています。
フリガナの届け出に“手数料”はかかりません。また届け出しなくても罰則はないということです。
不審な電話などが来たら、役所の担当窓口などに相談してほしいとしています。