生徒会費21万円あまりを着服 山形県最上地方の高校職員の男性が懲戒免職
生徒の保護者から徴収した生徒会費21万円あまりを着服したとして山形県教育委員会は最上地区の高校に勤務する40代の男性職員を28日付けで懲戒免職処分としました。
謝罪「誠に申し訳ありませんでした」
懲戒免職処分となったのは、最上地区の高校で会計年度任用職員として勤務していた40代の男性職員です。県教委によりますと、男性職員はことし5月から7月にかけ、保護者から徴収した生徒会費あわせて21万円あまりを着服し、私的に使用しました。
生徒会費は主に学校行事などに使われるもので、男性職員は校内で決裁が済んだ生徒会費の出金伝票を作成し、金融機関で引き出す役割を担っていました。
着服は3回にわたって行われ、5月は押印漏れがあった書類を使って、出金手続きを2度行い、9万円余りを着服。6月と7月には出金伝票の数字を多く書き換え、本来の金額との差額あわせて12万円を着服しました。
9月末時点で、公金の確認作業を実施した際、生徒会費の会計簿と通帳の金額が合わないことに教員が気づき、今回の事態が発覚しました。男性職員は着服の事実を認めていて、「借金の返済に使った」と話しています。着服した21万円あまりは全て弁済済みだということです。
この事態を受け、県教委は警察に被害届けの提出を検討しているということです。