生活保護費の支給業務で不適切な事務処理123件 車検切れの車も運転 山形県男性職員停職3カ月
生活保護費の支給をめぐり、100件以上に及ぶずさんな事務処理を行ったなどとして、山形県庄内総合支庁に勤務する30代の係長級の男性職員が12日付けで停職3か月の懲戒処分を受けました。
県人事課によりますと男性職員は2021年度から翌年度にかけて生活保護費の支給業務で決裁を得ないまま費用を算定して支給するなど不適切な事務処理を行っていました。件数は合わせて123件に上り、保護費の追加支給などが必要なケースもありました。
また、男性職員は5年前に車検切れの自家用車を運転し、是正指導を受けましたが、「車検を更新した」とうその報告をしてそのまま乗り続け、免許停止や罰金刑を受けました。