【速報】兵庫県・告発者の公用PC『非開示』決定に斎藤知事「人事課に詳細な理由は確認してほしい」

兵庫県の斎藤知事の疑惑を告発した元県民局長の公用PCに保存されていた「私的な情報」などをめぐる情報公開請求に対し、県は18日、「非公開情報にあたる上、公益上特に必要があるとは言えない」として、開示しないことを決めました。斎藤知事は、今月5日の定例会見で、公開を検討するか問われた際、「情報公開請求があれば議論する」としていました。
この県の「開示決定しない」という判断に対し、19日午前10時すぎに登庁した斎藤知事は「人事課に詳細な理由は確認してほしい。請求の内容を見て、内容を精査して検討して議論した結果だと受け止めている」と語りました。
県は去年、元県民局長に対し、斎藤知事をめぐる告発文を作成した可能性があるとして公用PCの調査を行った際、「業務とは関係のない私的な文書」を多数発見し、これを作成した行為が職務専念義務違反にあたるとして、停職3か月の懲戒処分の理由の1つとしました。
今月5日、片山前副知事は、「(百条)委員会から『説明責任を果たすこと』を要求されていることを踏まえ、まずは、いわゆる『公用パソコン内の文書』の必要部分について自主的な開示を知事に求めたい」とするコメントを発表。
同日の会見で対応を問われた斎藤知事は、「最初からすべてがダメという議論ではなくて、手続きや内容を精査しながら、どういう対応をするか決めていく。今後、情報公開請求があれば、いろんな県民の関心も踏まえて、どういうふうにしていくかは議論はありうる」という見解を示していました。
その後の取材で県の人事課が、会見後に行われた情報公開請求に対し、元県民局長の「私的な情報」について、非公開とすることを決めたことが分かりました。県の担当部局と知事が協議した上で、18日に決定したということです。
県は非公開を決めた理由について、県の情報公開条例が定める「非公開情報」に該当するためだとしています。
その上で、「公益上特に必要があると認められるときは、公開できる」とする規定に対しても、「県民の関心が高いことのみをもって、公益上特に必要があるとは言えない」「公益上の必要性が高いと言えるためには、公開することで県政の混乱が収まるということでなければならないが『私的な文書』の公開でその効果がもたらされるとは考えられない」と判断しました。