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【告発者の私的情報含む“公用PC”の中身】兵庫県『非開示』を決定「公益上特に必要があるとはいえない」

2025年3月19日 9:22
【告発者の私的情報含む“公用PC”の中身】兵庫県『非開示』を決定「公益上特に必要があるとはいえない」

 兵庫県の斎藤知事の疑惑を告発した元県民局長の公用PCに保存されていた「私的な情報」などをめぐる情報公開請求に対し、県は18日、「非公開情報にあたる上、公益上特に必要があるとは言えない」として、開示しないことを決めました。斎藤知事は、今月5日の定例会見で、公開を検討するか問われた際、「情報公開請求があれば議論する」としていました。

 県は去年、元県民局長に対し、斎藤知事をめぐる告発文を作成した可能性があるとして公用PCの調査を行った際、「業務とは関係のない私的な文書」を多数発見し、これを作成した行為が職務専念義務違反にあたるとして、停職3か月の懲戒処分の理由の1つとしました。

 今月5日、片山前副知事は、「(百条)委員会から『説明責任を果たすこと』を要求されていることを踏まえ、まずは、いわゆる『公用パソコン内の文書』の必要部分について自主的な開示を知事に求めたい」とするコメントを発表。

 これについて、同日の会見で対応を問われた斎藤知事は、「最初からすべてがダメという議論ではなくて、手続きや内容を精査しながら、どういう対応をするか決めていく。今後、情報公開請求があれば、いろんな県民の関心も踏まえて、どういうふうにしていくかは議論はありうる」という見解を示しました。

 その後の取材で、県の人事課は、会見後に行われた情報公開請求に対し、元県民局長の「私的な情報」について、非公開とすることを決めたことが分かりました。県の担当部局と知事が協議した上で、18日に決定したということです。

 県は非公開を決めた理由について、県の情報公開条例が定める、次の「非公開情報」に該当するためだとしています。

 その上で、「公益上特に必要があると認められるときは、公開できる」とする規定に対しても、「県民の関心が高いことのみをもって、公益上特に必要があるとは言えない」「公益上の必要性が高いと言えるためには、公開することで県政の混乱が収まるということでなければならないが、「私的な文書」の公開でその効果がもたらされるとは考えられない」と判断しました。

■第6条(1)
個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人を識別することができるもののうち、通常他人に知られたくないと認められるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの

■第6条(6)
県の機関若しくは国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務若しくは事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務若しくは事業の性質上、当該事務若しくは事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの(中略)(エ)人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

最終更新日:2025年3月19日 15:06
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