改正特措法など成立“時短命令”罰則規定も
新型コロナウイルス対応のための特別措置法と感染症法の改正案が3日、参議院本会議で与党などの賛成多数で可決・成立しました。
改正特別措置法は、緊急事態宣言が出される前の段階として「まん延防止等重点措置」を新たに設け、都道府県知事が事業者に対して営業時間の短縮などを命令できるようになります。
これに応じない場合、緊急事態宣言時には30万円以下の過料、「まん延防止等重点措置」では20万円以下の過料を科します。また、改正感染症法には入院を拒否したり、入院先から逃げたりした感染者に対し、50万円以下の過料が盛り込まれました。保健所の調査に回答拒否をしたり、嘘の申告をしたりした場合は30万円以下の過料を設けます。
参議院本会議で共産党は罰則規定の創設に反対し、国民民主党も十分な補償が規定されていないなどと反対しましたが、改正案は与党や立憲民主党などの賛成多数で可決・成立しました。