旧優生保護法 救済の新たな法律が可決・成立
旧優生保護法のもと障害などを理由に不妊手術などを強制された人を救済する新たな法律が可決・成立しました。
8日、参議院本会議で可決・成立したのは、旧優生保護法の被害者を救済する法律です。障害などを理由に、強制的に不妊手術を受けさせられた人には補償金1500万円、配偶者には補償金500万円、中絶手術の被害者には、一時金200万円を支払うことなどが盛り込まれています。
また、衆議院と参議院、それぞれの本会議で、被害者への謝罪や差別の根絶を盛り込んだ決議も全会一致で可決されました。
旧優生保護法をめぐっては、特定の病気や障害がある人たちに不妊手術を強制したのは違憲、とした最高裁判決を受け、超党派の議員連盟が、被害者を救済する新たな法律の成立を目指していました。
最終更新日:2024年10月8日 17:46