【独自】旧優生保護法の不妊手術 補償金請求を弁護士会などが無料でサポートへ
旧優生保護法の被害者を救済するための新たな補償金などの請求について、被害者が弁護士会などによるサポートを無料で受けられる仕組みが導入される方針だと分かりました。
旧優生保護法のもとで、障害がある人たちに不妊手術を強制したのは違憲とした最高裁判決を受け、超党派の議員連盟は被害者救済のため、不妊手術の被害者には補償金、中絶手術の被害者には一時金を国が支払うなどの仕組みの検討を進めています。
関係者によりますと、この補償金などの支給について、被害者が請求する際に無料で弁護士会などのサポートを受けられる体制を作る方針で検討が進んでいるということです。
被害者による請求では、医師の診断書など客観的な資料だけでなく、施設の関係者や近隣住民の証言、当時のメモなどでも申請が認められることがあります。
しかし、不妊手術の痕がないケースなどがあるほか、特に中絶手術の被害者の場合、客観的な資料が少ないことも多く、個人で証拠を集めることが困難な人も多くいるなどの理由から、弁護士会などによる無料サポートを受けられる仕組みの検討が進められているということです。
具体的には、都道府県の窓口などに申請者からの申し出があり、客観的な資料が少ないなどの場合、各地の弁護士会から、登録された専門家である弁護士が紹介される仕組みが検討されています。
この登録専門家は審査の基準に基づいて、被害者が認定を受けられるようにサポートする弁護士で、専門家になるためには研修を必要とするなどの方向で検討が進められているということです。
関係者は新しい法律の施行後、3か月以内には登録専門家の名簿を作成し、なるべく早い段階からサポート体制を周知していけるよう検討していると話しています。