国や原告団ら、和解の合意書に調印 旧優生保護法めぐる裁判
旧優生保護法のもと障害などを理由に強制的に不妊手術などを受けたとして全国で続く裁判について、国や原告団らが和解の基本事項が示された合意書に調印しました。
旧優生保護法をめぐり、被害者と国が争っている10件の裁判について13日、国と原告団、弁護団の3者が和解の内容を一括して決める和解合意書に調印しました。一刻も早い解決が必要として、和解にむけた調整が進められていましたが、調印により今後、裁判のなかで順次和解をしていくこととなります。
合意書には、国からの謝罪が示されたうえで、原告1人あたり1500万円、夫婦の場合は、本人に1300万円、配偶者に200万円の賠償金を支払うなどの内容が盛り込まれました。
また今後、恒久対策や原告団と国との定期的な協議の場の設置などについての合意書を締結することも示されていて、国はできる限り早く行いたいとしています。