法制審議会 性犯罪の刑法見直しなどを法相に答申
法制審議会は17日、性犯罪をめぐる刑法の規定の見直しなどに向けた法改正について法相に答申しました。
刑法の強制性交罪などについては、現在、「暴行・脅迫」が犯罪の成立要件となっています。これについて、法制審議会は17日、強制性交罪などの成立要件として「暴行・脅迫」を含めた8つの行為を具体的に示しました。
それにより、被害者が「同意しない意思」を表すことなどが難しい状態にあった場合は、その性行為を処罰対象とすることなどを法相に答申しました。
さらに、17日の答申には行政手続きのデジタル化により、戸籍に、名前の読み仮名を記載することについても盛り込まれました。
読み仮名については、「一般に認められているものでなければならない」としていて、いわゆる「キラキラネーム」については、一定のルールを設けた形です。
法務省は答申をふまえ、刑法や戸籍法などの改正案のすみやかな国会提出を目指しています。