中傷ポスター掲示→懲戒解雇は「名誉毀損」
勤務する会社に顔写真入りのポスターを張り出され、中傷されたと従業員が訴えた。
「アリさんマークの引越社」の従業員の男性が30日、会見を行い、自分を中傷する目的で、会社が顔写真入りのポスターを全支店に張り出した上に、懲戒解雇したのは、名誉毀損(きそん)にあたると訴えた。
代理人弁護士によると、営業職だった男性が残業代の未払いなどを理由に労働組合に入ったところ、シュレッダー作業をする部署に異動させられ、男性が異動取り消しの裁判を起こすと、懲戒解雇されたという。会社側はその後、解雇を撤回したが、シュレッダー作業への復職で謝罪もないという。
「アリさんマークの引越社」は「係争中なのでコメントは控える」としている。