千葉地裁で全国初か 刑の一部執行猶予適用
全国で初めて刑の一部の執行を猶予する制度が適用されたとみられる。
去年、覚醒剤事件で執行猶予付きの判決を受けていながら再び覚醒剤を使用したなどとして起訴された37歳の女に対し、千葉地裁は2日、懲役2年の実刑とした上で、このうち6か月の執行を2年間猶予し、保護観察を付ける判決を言い渡した。
この刑が確定すると1年6か月服役した後、残りの6か月は刑務所から出て保護観察を受けながら生活し、猶予期間の2年間、事件を起こさなければ、6か月の刑期は効力がなくなる。
この「刑の一部執行猶予制度」は早期の社会復帰と同時に再犯を防ごうと1日から導入されたもので、適用されたのは全国で初めてとみられる。