電話手続きのみで落とし物返還へ 警察庁
警察庁は落とし物の返還について今年4月から手続きを簡略化し、電話手続きのみで警察署から落とし主の元に配送することを決めた。
現行の規則では落とし主が遠方に住んでいるなどの理由で、落とし物を直接、警察署に取りに来るのが難しい場合、所定の依頼書に記入の上、返信用封筒とともに警察署に郵送する必要がある。こうした手続きの煩雑さを受け、去年の落とし物の返還率は36.5%と低い水準になっており、保管場所の不足やコストなどの問題が指摘されていた。
このため、警察庁は電話で本人確認ができた場合、保管している警察署から落とし主の元に着払いで配送し、落とし主の負担を減らせるよう、遺失物法の施行規則を変更した。今年4月1日から運用が始まる。