諫早湾干拓事業 開門差し止め認める判決
長崎県の諫早湾干拓事業を巡り、排水門の開門の差し止めを求めた裁判で長崎地裁は17日、「差し止めを認める」判決を言い渡した。
訴えを起こしていたのは、諫早湾干拓地の営農者など453の個人と法人。「開門」の是非を巡っては2010年、福岡高裁が漁業者の訴えを認め「開門」を命じる判決が確定。これを受けて営農者らが翌年、開門すれば農作物やカキ養殖などに甚大な被害が生じるとして国を相手に開門差し止めを求めていた。
判決で長崎地裁は、「開門すれば農業に重大な被害が出る恐れがある」と指摘。「諫早湾および有明海の漁場環境が改善する可能性及び効果はいずれも高くない」などとして開門「差し止め」を認めた。
閉め切りから20年、相反する司法の判断が再び示された「諫早湾干拓事業」。開門を求めてきた漁業者らは17日の判決を不服として控訴する方針。