市川猿之助被告が保釈金500万円納付 検察側は「準抗告」 裁判所が改めて判断へ
自殺ほう助の罪で起訴された歌舞伎俳優の市川猿之助被告について、東京地裁は31日、保釈を認める決定をしました。一方、検察側はこの決定を不服として「準抗告」しました。猿之助被告が勾留されている原宿警察署から中継です。
原宿警察署前には、かなり多くの報道陣が集まっていて、通行人も様子をうかがうように時折、足を止める姿も見られます。
保釈を認める決定が出たことを受けて猿之助被告側は、保釈金500万円をすでに納付済みということですが、検察側が準抗告したため、裁判所は改めて保釈を認めるか判断することになります。
歌舞伎俳優の市川猿之助こと喜熨斗孝彦被告は今年5月、東京・目黒区の自宅で、母親の延子さんと父親の市川段四郎さんの自殺を手助けした罪で28日に東京地検に起訴され、弁護人が保釈を請求していました。
これに対し、東京地裁は31日、猿之助被告の保釈を認める決定をしました。保釈金は500万円で、すでに納付済みだということです。
一方、この決定に対し検察側は、不服を申し立てる準抗告をしました。
――猿之助被告が31日に保釈されることはあるのでしょうか?
検察側の準抗告を受けて、裁判所は改めて保釈を認めるか検討しています。裁判所が再び保釈を認めれば、猿之助被告は早ければ31日にも保釈される見通しです。
逮捕から34日。猿之助被告が報道陣の前に姿を現すのか、また、何か話すことがあるのか、注目されます。