“伊方原発3号機の運転差し止め”求める抗告審…棄却 広島高裁
愛媛と広島の住民が伊方原発3号機の運転差し止めを求めていた仮処分申請の抗告審で、広島高裁は住民の申し立てを棄却しました。
伊方原発3号機の運転差し止めを求める仮処分を申し立てていたのは、愛媛県と広島県の住民、あわせて7人です。
脱原発弁護団 全国連絡会 共同代表 河合弘之弁護士
「こちらが立証しても、それだけでは原発は止めませんと宣言している。これは本当にひどい。最高裁の判例にすらも反している変な決定です」
抗告審で住民側は、伊方原発3号機の耐震設計の目安となる揺れ「基準地震動」を、四国電力が650ガルと定めていることなどについて、「2000年以降に国内で発生した地震に比べ小さすぎる」などと主張してきました。
これに対し四国電力は、「固い岩盤の上に建設され原子力規制委員会の審査にも合格している」などと反論してきました。
そして24日、広島高裁は「地震動は震源の特性や地域の特性の影響を強く受けることから、各観測記録と単純に比較することで基準地震動が低水準であるということはできない」などとして、住民の申し立てを棄却しました。
四国電力 原子力本部 原子力部 池尻久夫副部長
「裁判所の理解を得られて、妥当な決定をいただけたのではないかと考えております」
一方住民側は、「不当な決定を認めることができない」などとして、最高裁に抗告するかどうか慎重に協議する考えを示しました。
伊方原発3号機は、6月19日までの日程で定期検査を行っていて、四国電力は5月中に送電を再開するとしています。