強制不妊“手術記録なし”22人に被害認定
旧優生保護法のもと、障害者らが不妊手術を受けさせられた問題で、厚生労働省の審査会は、手術の記録が残っていない人について初めて被害を認め、22人に一時金の支給を決定した。
「不良な子孫の出生を防ぐ」などとした旧優生保護法のもと、障害者らが不妊手術を受けさせられた問題で、厚生労働省の審査会は、手術の記録が残っていない人について初めて被害を認め、一時金の支給を決定した。
不妊手術の被害者を救済するため、一時金320万円を支給する法律は、今年4月に施行された。被害者が都道府県を通じて厚労省に申請し、不妊手術の記録がある場合は、一時金を受け取ることができ、先月末までに26人が認定された。一方、明確な記録が残っていない場合は、厚労省の認定審査会で判断する。
医師や弁護士ら有識者による初の認定審査会が22日に開かれ、医師の診断書や関係先からの聞き取りなどをもとに審査した結果、茨城県や北海道などの男女22人が認定され、さらに調査が必要だとして5人を保留した。
不妊手術を受けさせられた人は全国で約2万5000人いるとされ、記録が見つかったのは約3000人にとどまっている。