泉佐野市、逆転敗訴 ふるさと納税で多額寄付、特別交付税減額は違法と国を訴える 一審は全面勝訴も「国会審議などの場で解決すべき」
ふるさと納税で多額の寄付を得たことを理由に、国が特別交付税を減らしたのは違法だとして、大阪府泉佐野市が国を訴えた裁判で、泉佐野市が逆転敗訴しました。
泉佐野市は2018年度、ふるさと納税の返礼品にギフト券を上乗せするなどして、全国で最も多いおよそ497億円を集めました。このため、国は次の年の市への特別交付税を前年度のおよそ5億円から5300万円に減額しました。
これに対し、泉佐野市は「懲罰的な意味合いがある」などとして、決定の取り消しを求めて裁判を起こし、一審は市側が全面勝訴しました。
大阪高裁は10日の判決で「国と地方公共団体を当事者とする争いについては、国会審議などの場で解決すべきで、裁判所で判断する権限はない」として、減額が違法かどうか判断せずに、市の訴えを退けました。
逆転敗訴した泉佐野市は「内容を精査した上で、上告の判断をしたい」としています。