【速報】離婚後の「共同親権」を可能とする改正民法が可決・成立
離婚後も父親と母親の両方に親権を認める「共同親権」を可能とする改正民法が17日、与野党の賛成多数により参議院本会議で可決・成立しました。
17日、参議院本会議で可決・成立した「改正民法」では、両親が離婚する時の子どもの親権について、双方の合意があれば「共同親権」が選択できるようになります。
合意が難しい場合は、家庭裁判所が共同親権とするか、父親か母親いずれかの単独親権とするかを判断するなどとしています。
また、養育費が支払われない場合に、合意書があるなど一定の条件があれば、優先的に差し押さえができる「先取特権」が与えられるほか、必要最低限の養育費を相手に請求できる「法定養育費」を新たに導入します。
「改正民法」は2年後の2026年ごろをめどに施行される見通しです。