“給付金”など対象外 性風俗事業者が提訴
新型コロナウイルス対策で支給される持続化給付金や家賃支援給付金の対象外とされた性風俗事業者が、職業差別であり違憲だとして、国などを相手取り、給付金の支払いを求めて東京地裁に提訴しました。
訴えを起こしたのは、関西地方でデリバリーヘルスを営む事業者で、国などを相手取り、持続化給付金などおよそ447万円の支払いを求めて、23日、東京地裁に提訴したということです。
原告側の弁護士によりますと、新型コロナウイルス対策で支給される持続化給付金や家賃支援給付金の対象から性風俗事業者を除外することは職業差別であり、法の下の平等に反し違憲だと主張しています。
一方、国側はこれまで、除外の理由について、「社会通念上、公的支援による支援対象とすることに国民の理解が得られにくい」と説明しています。
訴えを起こした女性は、「このような曖昧な説明では、国が性風俗業で働く人の尊厳を無視しているように感じます」「対象外と知ったときのショックは大きかったです。今回の訴訟で職業差別についての意識が変わると嬉しいです」とコメントしています。