“統一教会” 過料10万円の支払い命令を不服として即時抗告
世界平和統一家庭連合、いわゆる“統一教会”に過料10万円の支払いを命じた東京地裁の決定を不服として、教団側が即時抗告しました。
文部科学省は去年、“統一教会”に解散命令を請求するにあたり、質問権を行使しましたが、教団側が100項目以上で回答を拒否したことから、行政罰である過料を科すよう東京地裁に通知していました。
これをうけ、東京地裁は先月26日、教団に対し過料10万円の支払いを命じましたが、教団側は、この決定を不服として8日付で即時抗告したということです。
教団側はこれまで、「質問権の行使自体が違法」と主張していましたが、東京地裁は、解散を命じる要件には民法上の不法行為も含まれるとした上で、“統一教会”について、「これまで22件の民事訴訟の判決で、信者らによる献金の勧誘などで総額15億円にのぼる不法行為が認定されている」と指摘。
当時、教団が「法令違反行為をした疑いがあった」と認め、質問権の行使は適法だったと判断しました。
教団側は、「東京高裁において、今回の裁判所の判断の誤りを正してまいります」としています。