IR汚職 秋元被告知人に猶予付き有罪判決
衆議院議員の秋元司被告の汚職事件をめぐり、証人買収の罪に問われた秋元被告の知人の男に対し、東京地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。
会社役員の松浦大助被告は、衆議院議員の秋元司被告と会社員の宮武和寛被告と共に、秋元被告の汚職事件の裁判で贈賄側の中国企業元顧問にウソの証言を依頼して、現金500万円を渡そうとするなどした罪に問われています。
東京地裁は23日の判決で、「収賄事件の正当な審判の遂行が現実に妨害される危険性は高かった」と指摘。その上で、「懇意にしていた衆議院議員である秋元被告に強く懇願されたことにより加担したものであって、その関与は従属的なものにとどまる」などとして、松浦被告に懲役1年2か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。