“変異株”無症状・軽症者の宿泊療養可能に
新型コロナウイルスの変異株に感染した無症状の人と軽症の人について、厚生労働省は、これまで「原則入院」としていたものを見直し、ホテルなどの「宿泊療養施設での療養も可能」とすることを都道府県に通知しました。
厚労省は、新型コロナウイルスの変異株に感染した人のうち、無症状と軽症の人について、地域の感染状況などに応じて医師が入院の必要がないと判断した場合、ホテルなどの宿泊療養施設で健康観察をしてもよいとする通知を先月31日付で都道府県に出しました。
変異株の感染者は、これまで「原則入院」としてきましたが、医療提供体制の負担が増すため、自治体から見直しの声が出ていました。
変異株の感染者は、これまで全国34都道府県で確認されていて、特に、大阪、兵庫で感染者が急増しています。