性別変更に“手術”は必要か 「社会の理解より人権」「手術するか、命を絶つか」当事者は…
戸籍上の性別変更をめぐり、生殖機能をなくす手術を実質的に求めている法律の要件は、憲法違反に当たるのか。最高裁は25日にその判断を示します。性別を変更したい人にとっては高いハードルとなっているこの要件。当事者たちの思いを聞きました。
杉山文野さん(42)
「生まれながらの体にメスを入れないといけないということは、自分のなかでは納得というか、腑に落ちなかった。子宮と卵巣の摘出はしていないという状況です」
日本の法律では、戸籍上の性別変更を認める要件のひとつに、「生殖機能を失っていること」が定められています。性別変更したい人に実質的に手術を受けることを求めるこの要件は、高いハードルとなっています。
●性別変更に必要な要件(性同一性障害特例法)
(1)18歳以上である
(2)現在結婚をしていない
(3)未成年の子供がいない
(4)生殖腺や生殖機能がない
(5)変更する性別の性器に近い見た目をもつ
最高裁ではいま、この要件が憲法違反かどうかをめぐり、大法廷で審理が行われ、25日にその判断が示されるのです。
海外では人権の観点からこの要件を不要とする国が増えていますが、日本の最高裁は2019年、「現時点では、合憲」と判断しました。一方で、「社会の変化に応じて継続的に検討すべき」などと、社会の理解が深まれば、将来、判断が変わる可能性にも含みをもたせていました。
しかし、杉山さんは――
杉山文野さん(42)
「(社会の)理解より人権が先だと思っているんですね。理解がないから進まないだったら、いつまでたっても進まない」
杉山さんは現在、女性パートナーと共に暮らし、友人の精子提供により2人の子どもを授かりました。