都“命令”に従わなかった飲食店に過料決定
東京都は、去年の緊急事態宣言と、まん延防止等重点措置の期間中に、時短営業や酒類提供の停止などの「命令」に従わなかった66の飲食店に対し、過料を科すことが決まったと発表しました。
東京都は、特別措置法に基づき、緊急事態宣言や重点措置の期間中に、時短要請などに応じない飲食店に対して、より強い「命令」を出してきました。
そして「命令」に応じなかった飲食店については、裁判所に対し、命令違反があったことを通知してきました。
これを受けてきょう、都は裁判所が、66の飲食店に過料を科すことを決定したと発表しました。
このうち60店舗は、緊急事態宣言期間中、去年4月から6月までの命令違反について20万円から30万円の過料が科され、6店舗はまん延防止等重点措置期間中、去年6月から7月までの命令違反について15万円の過料が科されます。
66店舗の中には、過料決定が2度目となる店もあったということです。