旧優生保護法の強制不妊手術めぐる訴訟 5月29日に弁論 最高裁大法廷
旧優生保護法のもと、強制的に不妊手術を受けさせられたとして全国各地で被害者が国に賠償を求めている裁判で、最高裁大法廷は14日、5月29日に弁論を開くことを決めました。
1996年まで続いた旧優生保護法のもと、障害などを理由に強制的に不妊手術を受けさせられた被害者はいま、全国各地で国に賠償を求めて裁判を起こしています。
このうち東京や大阪などで起こされている5件の裁判について、最高裁は去年11月、15人の裁判官全員による大法廷で審理を行うことを決めていますが、14日、最高裁大法廷は、5月29日に、被害者側と国側の双方から意見を聞く弁論を開くことを決めました。
高裁では、5件の裁判のうち4件で国に賠償を命じた一方、残りの1件は、賠償の請求権が20年経つと消滅する「除斥期間」を理由に国に賠償を認めず、判断が分かれていました。
最高裁大法廷はこの「除斥期間」の適用のあり方などについて、今夏にも統一判断を示す見通しです。