被害世帯への見舞金の誤支給 返還は約半分
去年の記録的大雨で被害があった世帯に支給する見舞金を県が誤って1100万円余り多く支払っていた問題は15日が返還の期限でしたが、15日午前の時点で戻ってきたのはほぼ半分の600万円にとどまっています。県はまだ返還していない世帯に、改めて経緯を説明することにしています。
県は記録的大雨で被害があった世帯に支給する見舞金について、秋田市に住む66人に誤ってあわせて1168万円多く支給していました。対象となる世帯には15日までを期限として返還を求める通知を出していて、15日午前の時点で32人から600万円が返還されたということです。
県は期限が過ぎても引き続き返還を求める方針で、まだ返還していない世帯に改めて経緯を説明することにしています。
なお秋田市も県が支給するものとは別に独自で見舞金を支給していますが、市によりますと県とは支払う基準が異なるため、多く支払ったケースはなかったということです。