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【速報】貨物事業者の負担軽減へ 「駐車許可」の要件明確化など指示 警察庁

2025年3月31日 5:35
【速報】貨物事業者の負担軽減へ 「駐車許可」の要件明確化など指示 警察庁

物流の「2024年問題」を背景に、貨物事業者は業務の効率化が求められています。こうしたなか、警察庁が取得すると配送先の近くに駐車できる「駐車許可」について、申請する貨物事業者の負担軽減のための通達を出しました。

物流の「2024年問題」では、トラックドライバーなどの時間外労働の上限が制限され、働き方改革が行われるため、輸送力の減少が懸念され、貨物事業者は業務の効率化を求められています。

こうしたなか、周囲に駐車できる場所がないコンビニエンスストアや貨物事業者向けの駐車スペースのないタワーマンションなどに荷物を届ける際に取得すると配達先の近くに駐車できる「駐車許可」について、貨物事業者から申請時の負担軽減を求める声があがっていました。

そのため、警察庁は31日、都道府県ごとに異なる申請時の要件の明確化や申請書類などの統一化を指示する通達を出しました。通達では、駐車許可の対象に貨物集配が含まれることを明確化。現在は都道府県ごとに異なる駐車許可の場所の要件について「他に駐車可能な場所がおおむね100メートル以内にないか、利用が困難な場合」と統一しました。「利用が困難な場合」については、コインパーキングが混雑する時間帯であるなどの具体的な事例を明示しています。

さらに、「交通の危険を生じさせる」などの場合は「駐車許可」が出せないため、登下校時間や交通量などの考慮すべき要素を明確化しました。要件を満たさない申請でも、時間帯、場所をずらすなどの代替策を検討するよう指示しています。

また、都道府県ごとに異なっていた申請書類などについても統一することにしています。ことし7月1日までに、全国で通達に基づく運用を開始する方針です。

一方、貨物事業者向けの駐車施設がないタワーマンションなどに対応するため、国交省は今月、「標準駐車場条例」を改正し、一定規模以上の共同住宅に対し、戸数に応じた荷さばきのための駐車施設を設置する義務を追加しています。

最終更新日:2025年3月31日 5:35
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