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勤務する施設の元入所者の少女(当時13)をわいせつ目的で誘拐し性的暴行を加えた罪 保育士の男に懲役8年を求刑 名古屋地裁

2024年10月9日 18:58
勤務する施設の元入所者の少女(当時13)をわいせつ目的で誘拐し性的暴行を加えた罪 保育士の男に懲役8年を求刑 名古屋地裁

自身が勤める児童養護施設の元入所者である少女に対し、性的暴行を加えたなどの罪に問われている保育士の男の裁判で、検察側は、懲役8年を求刑しました。

求刑を受けたのは、名古屋市内の児童養護施設に勤務する保育士の曽根悠貴被告(32)です。

起訴状などによりますと、曽根被告は今年5月、施設の元入所者である当時13歳の少女をわいせつ目的で車に乗せて誘拐し、ホテルで性的暴行を加えた罪に問われています。

9日、名古屋地裁で開かれた裁判では、冒頭、「私が大人になるまで刑務所に入ってほしい」などという少女の意見陳述が読み上げられました。

検察側は、「少女が施設を退所したのち10回以上の性的行為に及んだ」などとして、懲役8年を求刑しました。

一方の弁護側は、「少女が被告に対して好意を向けていた」などとして、懲役2年6か月が相当と主張しました。

判決は、10月30日に言い渡されます。

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