×

社会福祉法人めぐる贈収賄事件 現金を渡した男に懲役8か月、執行猶予3年の有罪判決 津地裁

2025年2月28日 16:44
社会福祉法人めぐる贈収賄事件 現金を渡した男に懲役8か月、執行猶予3年の有罪判決 津地裁
理事選任をめぐる贈収賄事件で、当時の理事長らに現金を渡すなどした男に有罪判決です。

判決を受けたのは、東京都のアルバイト従業員・迫丸卓哉被告(44)です。

起訴状によりますと、迫丸被告は3年前の2月、共犯の男とともに三重県鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の理事選任に便宜を図ってもらう見返りに現金約3500万円を当時の理事長らに渡した罪に問われているほか、法人名義の口座から現金500万円を引き出し横領したとされています。

28日に開かれた裁判で津地裁は、「社会福祉法人に対する社会の信頼を侵害した程度は大きい」などとする一方、被告は従属的な立場であるなどとして懲役8か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
最終更新日:2025年2月28日 16:44
中京テレビのニュース