茨城県、緊急性ない救急搬送で「選定療養費」徴収 12月から
茨城県は、ことし12月から県内の大病院に救急車で搬送され、緊急性が認められなかった場合、患者から選定療養費を徴収することを決めました。
茨城県では、ことし12月2日から県内の病床数200床以上の大病院に救急車で搬送され、要請時に緊急性が認められなかった場合、病院が患者から「選定療養費」の徴収を開始します。
「選定療養費」とは、大病院を紹介状なしで受診した場合にかかる追加費用で、今回の徴収には県内の22の病院が参加し、徴収額は1100円から1万3200円となっています。
茨城県は、軽い症状でも別の疾患の兆候などの可能性もあるため、緊急性の判断に迷ったら、救急電話相談に迷わず連絡してほしいとしています。
最終更新日:2024年10月18日 20:09