赤ちゃんの遺体を山の中に遺棄した女に懲役1年6か月 執行猶予3年の有罪判決
赤ちゃん遺体遺棄した女に懲役1年6か月 執行猶予3年の有罪判決(7月坂井市丸岡町の現場)
赤ちゃんの遺体を山の中に遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われていた女の裁判で、福井地裁は7日、懲役1年6か月 執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
この裁判は、坂井市丸岡町与河の無職藤倉幸子被告(40)が、今年7月、生後間もない赤ちゃんの遺体を自宅近くの山の中に遺棄したとして、死体遺棄の罪に問われていたものです。
判決公判で福井地裁の内山孝一裁判官は「妊娠に気付いていたのに、一度も病院に行かず、家族に相談もしないまま本件に至った経緯は、厳しく非難されなければならない」と指摘しました。
一方で、「望まない妊娠で計画的な死体遺棄と同列に評価することは適切ではなく、警察に自首し深く反省している」として、懲役1年6か月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。
弁護側は控訴しない方針ということです。
最終更新日:2024年11月7日 17:47