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「欲しいものリスト」→家具やゴルフ用品169点を受けとる 元係長に執行猶予付き有罪判決 福岡地裁

2025年1月31日 16:08
「欲しいものリスト」→家具やゴルフ用品169点を受けとる 元係長に執行猶予付き有罪判決 福岡地裁

浄水場の管理業務をめぐる贈収賄事件の裁判です。福岡地方裁判所は31日、賄賂を受け取ったとされる福岡県直方市の元係長の男に対し、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

判決によりますと、直方市の水道施設課の元係長、阿部智明被告(49)は、2022年4月からおととし12月にかけて、浄水場の草刈り業務を特定の業者が受注できるよう便宜を図った見返りに家具やゴルフ用品など169点、あわせて122万円相当を受け取っていました。

福岡地裁の鈴嶋晋一裁判長は「公務員の職務に対する社会の信頼が害された程度は大きい」と指摘しました。その上で「『欲しいものリスト』と題するpdfファイルを送信するなど、動機の利欲性は顕著である」として、懲役2年の求刑に対し、懲役2年、執行猶予4年、追徴金およそ10万5000円の有罪判決を言い渡しました。

また、贈賄の罪に問われている設備会社の元役員、庵原良修被告(54)には、懲役1年の求刑に対し、懲役1年、執行猶予3年の判決が言い渡されました。

最終更新日:2025年1月31日 16:11
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