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「"有罪"を要しない」教職員の児童生徒への性暴力 県教委が処分指針を改正

2024年3月12日 19:25
「"有罪"を要しない」教職員の児童生徒への性暴力 県教委が処分指針を改正

教職員による児童生徒への性暴力。県教委が処分の指針を改正です。
県教委は教職員の懲戒処分の指針を改正し、4月から施行することを決めました。

新しい指針では「児童に対する性暴力など」について「教育職員性暴力等防止法」のほか、「軽犯罪法」や「ストーカー規制法」、「県少年保護育成条例」などに該当するわいせつな行為と定義し、懲戒免職の対象となります。
また処分には「刑事事件として有罪となることを要しない」と明記しています。

県教委は「職員による児童生徒らへの性暴力などにはより厳しい姿勢で臨む」としています。

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